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2020年9月7日 更新
在宅重度心身障害者手当
支給額
障害者1人につき、月額5000円
毎年9月と3月に、6か月分をまとめて支払います。
対象者
身体障害者手帳 | 1級または2級 |
・手帳交付日がH21.12.31以前の場合、または手帳交付日がH22.1.1以降で、
手帳交付時の年齢が65歳未満の場合
|
療育手帳(みどりの手帳) | ○AまたはA | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
・手帳取得日がH21.12.31以前で、かつH22.1.1における年齢が65歳未満の場合
・手帳取得日がH22.1.1以降で、手帳取得時の年齢が65歳未満の場合
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超重症心身障害児 | ※下記参照 | |
特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方 | ||
障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した方 |
支給制限
以下に該当する方には、支給は行いません。
1 | 特別障害者手当を受給している方 |
2 | 障害児福祉手当を受給している方 |
3 | 経過措置による福祉手当を受給している方 |
4 | 施設に入所している方(措置入院含む) |
5 | 前年の所得により、住民税が課税されている方 |
6 | 65歳以上の方 |
※超重症心身障害児は、障害児福祉手当と併せて受給することができます。
※平成21年12月31日以前に受給していた65歳以上の対象者は、支給制限に該当しなければ、引き続き受給できます。
超重症心身障害児とは
以下の1に該当し、かつ2又は3に該当する20歳未満の重度心身障害児のうち、
運動機能が座位までであって、下スコア表の各項目に規定する状態が6カ月以上継続する場合に、
それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上になる障害児。
- 肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者
- 療育手帳の等級が○AまたはAに該当する者
- 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者
項目 | 点数 | |
1 | レスピレーター管理 ※1 | 10点 |
2 | 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO2 90%以下のの状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助) ※2 | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む) ※2 | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養 ※2 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を 3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上) ※3 | 5点 |
13 | 人工肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8,9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
※3 人工膀胱を含む。
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福祉課
説明:■社会福祉担当
生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など
■児童福祉担当
児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など
■高齢者福祉担当
老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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