- サイトの現在位置
2020年9月7日 更新

高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用しているケースは少なくありません。
医療保険には「高額療養費」、介護保険には「高額介護サービス費」という費用負担の軽減制度がありますが、
両方を合わせると負担が高額になってしまうケースも多いため、
平成20年4月より「高額医療・高額介護合算制度」が設けられるようになりました。
医療保険と介護保険の自己負担を合算して年間の限度額(下表)を超えた場合には、
申請して認められると「高額医療合算介護サービス費」として、超えた額があとから支給されます。
自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
区分 | 70歳未満の方 | ||
平成26年8月~
平成27年7月
|
平成27年8月~ | ||
基準総所得額
※1
|
901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超~
901万円以下
|
135万円 | 141万円 | |
210万円超~
600万円以下
|
67万円 | 67万円 | |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 | |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
区分 | 70歳以上の方 ※2 |
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方)※平成30年7月まで | 67万円 |
一般(市区町村民課税世帯の方) | 56万円 |
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方)
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたとき
に所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万
円以下の方)
|
31万円
19万円
|
70歳以上の方で「現役並み所得者」は、平成30年8月から次のとおり変更します。
区分 | 限度額 | |
課
税
所
得
|
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
145万円以上380万円未満 |
67万円
|
※1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。
※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
申請方法
同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

福祉課
説明:■社会福祉担当
生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など
■児童福祉担当
児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など
■高齢者福祉担当
老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから