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2020年9月15日 更新
Q、境界確認をするには?
Q、境界確認をするには?
A、過去の立ち会いや地籍調査事業で境界が確定しているところは境界確認の立ち会いが不要となります。
まずは、建設環境課窓口にご相談ください。
立ち会いが必要な場合は、境界確認申請書に必要書類を添付して建設環境課に申請してください。
しかし、ときがわ町が管理する道路や水路が隣接しない部分(民有地間の境界など)については、対応できません。
境界確認申請に必要な書類
- 境界確認申請書
- 案内図
- 公図の写し
- 地積測量図等の図面
- 委任状(土地家屋調査士など、土地所有者以外が申請する場合)
- その他参考になる図面等がありましたら添付してください。
申請にあたって
境界確認の申請は道路や水路に隣接する土地の所有者ならば、どなたでも申請できます。
ただし、立ち会いで確認した境界に基づき町と境界確認書を取り交わしたり、登記申請を行うには一定の精度をもつ図面を作成する必要があります。
そのような場合は、申請者の目的に応じて土地家屋調査士や測量士に手続きを依頼するのが一般的となっています。
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建設環境課
説明:■管理都市計画担当
道路・橋りょう、河川の管理及び占用、町道の認定廃止、河川の指定及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、町全図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など
■建設担当
道路橋りょう・河川の新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど
■地籍調査担当
地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
E-Mail:こちらから