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2020年9月24日 更新
おむつ・ストマ用装具に係る費用の医療費控除について
(1)おむつに係る費用の医療費控除について
概 要
医師の治療を継続して受ける必要のある傷病により、概ね6か月以上にわたり寝たきり状態にある者の使用しているおむつに係る費用について、原則医師が治療上必要と認め、証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象となります。
窓 口
医療機関
概 要 | 医師の治療を継続して受ける必要のある傷病により、概ね6か月以上にわたり寝たきり状態にある者の使用しているおむつに係る費用について、原則医師が治療上必要と認め、証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象となります。 |
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(2)ストマ用装具に係る費用の医療費控除について
概 要
ストマケアに係る治療を受け、人工肛門のストマ(畜便袋)又は尿路変向(更)のストマ(畜尿袋)を使用している方のストマ用装具に係る費用について、原則医師が治療上、ストマ用装具を使用することが必要不可欠と認め、証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象となります。
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医療機関
概 要 | ストマケアに係る治療を受け、人工肛門のストマ(畜便袋)又は尿路変向(更)のストマ(畜尿袋)を使用している方のストマ用装具に係る費用について、原則医師が治療上、ストマ用装具を使用することが必要不可欠と認め、証明書を発行した場合に限り、医療費控除の対象となります。 |
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税務課
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