- サイトの現在位置
2020年9月24日 更新
所得税・住民税の障害者控除について
対 象
障害者本人または控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するときに対象となります。
※下記の表の( )内については、控除額の「区分」になります。
1
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
(すべてが特別障害者)
2
療育手帳の交付を受けた方
(○A・Aは特別障害者)
3
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
(1級は特別障害者)
4
身体障害者手帳の交付を受けた方
(1級・2級は特別障害者)
5
戦傷病者手帳の交付を受けた方
(特別項症~第3項症は特別障害者)
6
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けた方
(すべてが特別障害者)
7
常に就床を要し複雑な介護を要する方
(すべてが特別障害者)
8
年齢が65歳以上でその障害の程度が上記の1、2または4に準ずるものとして認定を受けた方
(すべてが特別障害者)
1 |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
(すべてが特別障害者)
|
---|---|
2 |
療育手帳の交付を受けた方
(○A・Aは特別障害者)
|
3 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
(1級は特別障害者)
|
4 |
身体障害者手帳の交付を受けた方
(1級・2級は特別障害者)
|
5 |
戦傷病者手帳の交付を受けた方
(特別項症~第3項症は特別障害者)
|
6 |
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けた方
(すべてが特別障害者)
|
7 |
常に就床を要し複雑な介護を要する方
(すべてが特別障害者)
|
8 |
年齢が65歳以上でその障害の程度が上記の1、2または4に準ずるものとして認定を受けた方
(すべてが特別障害者)
|
控除額
区 分
所得税
住民税
障害者控除
27万円
26万円
特別障害者控除
40万円
30万円
同居特別障害者分
35万円
23万円
区 分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者分 | 35万円 | 23万円 |
窓口・お問合せ先
〒355-8604
東松山市箭弓町1丁目8番14号
東松山税務署
電話:0493-22-0990
※ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与係へ
東松山市箭弓町1丁目8番14号
東松山税務署
電話:0493-22-0990
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから