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2020年9月8日 更新
ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親等の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者
町内在住で、ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)又は養育者です。
下記の児童及びその児童を養育している父、母、養育者
【対象となる児童】
1
父または母が婚姻を解消した児童
2
父または母が死亡した児童
3
父または母が重度の障害を有する児童
4
父または母の生死が明らかでない児童
5
未婚の女性の子で父がいない児童
6
これらと同様の状態にある児童など
1 | 父または母が婚姻を解消した児童 |
---|---|
2 | 父または母が死亡した児童 |
3 | 父または母が重度の障害を有する児童 |
4 | 父または母の生死が明らかでない児童 |
5 | 未婚の女性の子で父がいない児童 |
6 | これらと同様の状態にある児童など |
児童とは?
18歳になって最初の3月31日までの期間にある児童または、20歳未満の障害を有する児童をいいます。
4月1日生まれのお子さんは、18歳の誕生日の前日(3月31日)が18歳到達日となるため、医療費の支給は18歳の誕生日の前月分までとなります。
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ひとり親とは?
母子家庭、父子家庭、親がいないために親に代わってその子どもを育てている養育者家庭、又は父(母)に一定の障害がある家庭の児童の保護者をいいます。
(ひとり親家庭の認定は、婚姻の解消、死別等の状況を確認し、他者から生活に関する援助を受けられないことを本人等より確認して総合的に判断します。)
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所得制限額
税法上の扶養
親族等の数
本人限度額
扶養義務者
等限度額
0 人
1,920,000 円
2,360,000 円
1 人
2,300,000 円
2,740,000 円
2 人
2,680,000 円
3,120,000 円
3人以上
一人増す毎に38万円を所得に加算
税法上の扶養 親族等の数 |
本人限度額 | 扶養義務者 等限度額 |
---|---|---|
0 人 | 1,920,000 円 | 2,360,000 円 |
1 人 | 2,300,000 円 | 2,740,000 円 |
2 人 | 2,680,000 円 | 3,120,000 円 |
3人以上 | 一人増す毎に38万円を所得に加算 |
『私は、受給者になっているの?』という方へ
受給者の方には、B7版の「受給給者証」〔薄い水色(浅黄色)〕をお出ししています。
お子さんが小学校へ入っていない児童でこの資格者証をお持ちでない方は、申請を行ってください。
また、この資格者証を紛失してしまった方は、再発行しますので、ときがわ町役場福祉課までお越しください。
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申請方法
資格登録申請 | 医療費支給申請 |
---|---|
「ひとり親となった場合」及び「転入」された場合は、新規資格取得申請を行ってください。 健康保険証・印鑑・預金通帳(ゆうちょ銀行可)をお持ちください。必要書類がそろった段階で、所得審査を行い、該当となる方に「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。受給資格は、申請日から始まります。
|
(1)償還払い
受給者は、医療機関窓口で医療費を支払い、領収書等により役場へ支給申請を行います。
町の所定の様式を使用してください。(A4版・薄い水色(浅黄色)の用紙です。)
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有効期間について |
---|
ひとり親家庭等医療証の有効期間は毎年12月31日までです。
1 毎年更新手続きが必要です。
※毎年8月に児童扶養手当の現況届を提出されている方は、更新手続きは不要です。
2 更新手続きがお済みで、引き続き認定となった方には、12月中に受給者証をお送りします。
3 更新手続きをされない場合、受給資格を喪失する場合があります。
一旦資格を喪失しますと、再度ひとり親家庭等医療費助成を受けるためには、新規申請の手続きが必要となりますのでご注意ください。
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医療費とは
ひとり親家庭等医療費の支給対象となる「医療費」とは、各種健康保険証による保険診療一部負担金及び入院時の食事療養一部負担金です。(一般的に2割又は3割の本人負担分と入院時の一食当たりの食事分として支払った金額です。)
※ただし、 入院1日1,200円、通院(医科・歯科・柔整)1レセプト1,000円(町民税非課税者は免除)の自己負担額があります!!
≪以下の場合は、ご注意ください。!!≫
1
健康保険証がきかない、“自己負担分”については支給対象外となります。
(例:入院時の部屋代、診断書料、薬の容器代、予防接種、各種健康診断など。目安として消費税がかかるものは対象外です。)
2
健康保険証の発行者(保険者)から、高額療養費や家族療養附加金の給付が受けられる場合については、それらの金額を差し引いて支給します。
3
学校でのクラブ活動等の負傷により、「日本スポーツ振興センター」から助成が受けられる医療費は対象外となります。
4
支給対象の医療費であっても5年を経過したものは時効により、支給することができません。
≪以下の場合は、ご注意ください。!!≫
1
|
健康保険証がきかない、“自己負担分”については支給対象外となります。
(例:入院時の部屋代、診断書料、薬の容器代、予防接種、各種健康診断など。目安として消費税がかかるものは対象外です。)
|
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2
|
健康保険証の発行者(保険者)から、高額療養費や家族療養附加金の給付が受けられる場合については、それらの金額を差し引いて支給します。 |
3 | 学校でのクラブ活動等の負傷により、「日本スポーツ振興センター」から助成が受けられる医療費は対象外となります。 |
4 | 支給対象の医療費であっても5年を経過したものは時効により、支給することができません。 |
資格認定後は異動事項を届け出てください。
当初の申請事項に、変更事項が発生した場合は、速やかに役場へ届け出てください。
1
住所が変更になった場合
2
加入医療保険が変わった場合
3
振込先金融機関を変更したい場合 など
※転出する場合、婚姻した場合(事実上の婚姻状態を含む。)、生活保護に該当となった場合など、資格が喪失する事由に該当する際には届出が必要となります。
1 | 住所が変更になった場合 |
---|---|
2 | 加入医療保険が変わった場合 |
3 | 振込先金融機関を変更したい場合 など |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

福祉課
説明:■社会福祉担当
生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など
■児童福祉担当
児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など
■高齢者福祉担当
老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから