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2020年9月9日 更新
父または母の障害の基準(児童扶養手当)
1
両眼の視力の和が0.04以下のもの
2
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4
両上肢のすべての指を欠くもの
5
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7
両下肢の足関節以上で欠くもの
8
体幹の機能に座っていることが出来ない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10
精神に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11
傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢の足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることが出来ない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの |
10 | 精神に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの |
11 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
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福祉課
説明:■社会福祉担当
生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など
■児童福祉担当
児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など
■高齢者福祉担当
老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
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