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2020年9月7日 更新
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。
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対象者
次に掲げるいずれかに該当する子どもを育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
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※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
手当は1年に6回、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)に2か月分ずつ支払われます。
子どもの人数
月額
(全部支給)
月額
(一部支給)
1人の場合
43,160円
43,150円~10,180円
2人目加算額
10,190円
10,180円~5,100円
3人目以降加算額
(一人につき)
6,110円
6,100円~3,060円
一部支給の手当額は、次の計算式に基づき計算されます。
ただし、{ }内は、10円未満四捨五入
子どもの人数 | 月額 (全部支給) |
月額 (一部支給) |
---|---|---|
1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
3人目以降加算額
(一人につき)
|
6,110円 | 6,100円~3,060円 |
ただし、{ }内は、10円未満四捨五入
43,160 -{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0230559+10円} |
対象とはならないのは?
- 申請する方〔父または母若しくは養育者〕や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
- 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき
※対象となる子どもを監護していても、新たに婚姻〔婚姻同様の関係(事実婚)を含む〕したり、生活費の扶助を他人から受けたりできる方については、対象外となります。
所得制限について
対象者と認定された方については、所得の審査が行われます。
審査の対象は、申請する方やその配偶者(養育者の妻)、及び同居等により生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)です。
これらの方の所得が、児童扶養手当の所得制限額を越えない方について、この手当の支給が決定されます。
児童扶養手当では、所得の審査を行う際に、一律8万円の控除(計算時に差引く金額です。)を行います。
また、この他にも諸控除が受けられる場合がありますので、対象者の方は認定申請を行ってください。
【所得制限額(令和2年度)】
扶養
人数
本人の所得制限額
配偶者・扶養義務者 ・
孤児等の養育者
の所得制限
全部支給
一部支給
0 人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1 人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2 人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3 人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
4 人
2,010,000円
3,440,000円
3,880,000円
扶養 人数 |
本人の所得制限額 |
配偶者・扶養義務者 ・
孤児等の養育者
の所得制限
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---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0 人 |
490,000円
|
1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 人 |
870,000円
|
2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 人 |
1,630,000円
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3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 人 |
2,010,000円
|
3,440,000円 | 3,880,000円 |
<注意!>
ご自身が、対象者と思われる方は、お早めに手続きをお願いします。 「所得の審査でもらえないかも知れない!!」という方も手続を行ってください。受給資格の認定を行って、全部停止になっても、その後の現況届により一部支給・全部支給と変化していくこともあります。 また、所得制限額を大幅に超えていない場合、控除額によって該当となることもあります。
ご自身の判断で申請を行わず、後日、該当していることが判明しても、遡って手当の支給は行われませんのでご注意ください。
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資格認定後は
1
現況届を提出してください。
手当の受給の有無に関わらず、毎年8月に現況届の提出が必要です。
未提出のままの場合、手当が受けられなくなりますので、十分ご注意ください。
2
異動事項は届け出てください。
当初の申請事項に、変更事項が発生した場合は、速やかに届け出てください。
児童の氏が変更になった場合、結婚することになった場合や振込先の口座を変更したい場合などは、必ず、役場へ届出を行ってください。
3
金品の受領
児童の父または母から子どものために金品(養育費等)を受け取られた場合は、養育費として現況届の提出時に申告してください。
児童の父または母以外の方から、子どものために金品を受け取られた場合は、受給資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。
4
その他
届出の遅れなどにより、本来受け取るべき手当月額より多くの金額を受領していた場合は、手当を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
届出の要否について、ご不明な点等がありましたら、福祉課・児童福祉担当(0493-65-0813)までお問合せください。
1 | 現況届を提出してください。 |
手当の受給の有無に関わらず、毎年8月に現況届の提出が必要です。
未提出のままの場合、手当が受けられなくなりますので、十分ご注意ください。
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---|---|---|
2 | 異動事項は届け出てください。 | 当初の申請事項に、変更事項が発生した場合は、速やかに届け出てください。 児童の氏が変更になった場合、結婚することになった場合や振込先の口座を変更したい場合などは、必ず、役場へ届出を行ってください。 |
3 | 金品の受領 | 児童の父または母から子どものために金品(養育費等)を受け取られた場合は、養育費として現況届の提出時に申告してください。 児童の父または母以外の方から、子どものために金品を受け取られた場合は、受給資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。 |
4 | その他 |
届出の遅れなどにより、本来受け取るべき手当月額より多くの金額を受領していた場合は、手当を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
届出の要否について、ご不明な点等がありましたら、福祉課・児童福祉担当(0493-65-0813)までお問合せください。
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福祉課
説明:■社会福祉担当
生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など
■児童福祉担当
児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など
■高齢者福祉担当
老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから