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2020年9月25日 更新
【国民健康保険】高齢受給者証について(前期高齢者医療制度)

 
 70歳になられた方は、75歳で切り替わる後期高齢者医療制度までは前期高齢者に該当し、「高齢受給者証」が交付されます。
 この「高齢受給者証」を国民健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提出していただくことにより、2割~3割の自己負担で診療を受けることが出来ます。
 
ただし、入院時の食事代などに対する標準負担額は、医療費の自己負担額とは別に、定められた額を支払う必要があります。
 

被保険者となる方

 国保の加入者で、70歳以上75歳未満の方です。
 満70歳の誕生日の翌月1日から、被保険者に該当します。ただし、1日生まれの方は、誕生日から被保険者に該当します。
 被保険者の方には、該当月に通知をし、受給者証を交付します。
 「前期高齢者医療制度」の対象となっても、「保険証」は従来どおり必要です。

高齢受給者証

 前期高齢者に該当する前月末に、「高齢受給者証」を送付します。
 この「高齢受給者証」には、一部負担金の割合が記載されていますので、ご確認ください。

医療機関で受診するとき

 診療を受けるときは、「国民健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」を合わせて、医療機関の窓口に提出してください。 医療機関に支払う一部負担金の割合は、2割~3割(詳しくは「医療費の一部負担金の割合」をご覧ください)です。

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町民課
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FAX:0493-65-3796