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2020年9月25日 更新
医療費の一部負担金の割合
国保の加入者が、保険証を使用して医療機関で診療を受けるとき、その診療などに要した費用の自己負担金を医療機関に支払わなければなりません。
自己負担金の割合は、年齢と所得によって変わります。
年 齢 区 分 | 自己負担金の割合 | |
義務教育就学前まで | 2割 | |
小学生~69歳 | 3割 | |
70歳以上 | ||
昭和19年4月2日以降に
生まれた方
|
2割 | |
現役並み所得者 | 3割 |
70歳以上の方は、保険証の他に「高齢受給者証」の提示が必要です。
特定疾病による治療
下記に掲げた疾病による高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなりますので、町民課で申請してください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯(同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯、又は16歳以上で所得の申告がない方がいる世帯)の方は2万円/月になります。
現役並み所得者とは
同一世帯に70歳以上の国保加入者で、課税所得(町民税の課税標準額(退職所得を除く))が145万円以上の方が1人でもいる場合には、同一世帯の70歳以上の方はすべて「現役並み所得者」となります。
ただし、「現役並み所得者」と判定された場合でも、以下に該当する方は、町民課で基準収入額適用申請をすることによって、自己負担金の割合が一般と同じなります。
同一世帯に70歳以上の国保加入者で、課税所得(町民税の課税標準額(退職所得を除く))が145万円以上の方が1人でもいる場合には、同一世帯の70歳以上の方はすべて「現役並み所得者」となります。
ただし、「現役並み所得者」と判定された場合でも、以下に該当する方は、町民課で基準収入額適用申請をすることによって、自己負担金の割合が一般と同じなります。
- 70歳以上の国保加入者が1人世帯の場合で、年収額383万円未満のとき
- 70歳以上の国保加入者が2人以上いる世帯の場合で、年収額の合計が520万円未満のとき
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町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから