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2020年9月25日 更新
就学援助制度
小・中学校に就学するお子さんの、学用品の購入や給食費の支払など経済的にお困りのご家庭に、就学費用の一部を援助しています。
援助を受けられる方
ときがわ町に住所を有する方で、小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者の方のうち、次のア~エのいずれかに該当する方
ア
生活保護を受けている方
イ
生活保護の停止及び廃止となった方
ウ
児童扶養手当を受給している方
エ
その他必要と認められる方
※世帯構成・同一生計世帯全員の所得・家族の方の健康状態など世帯の状況を総合的に判断します。
ア | 生活保護を受けている方 |
---|---|
イ | 生活保護の停止及び廃止となった方 |
ウ | 児童扶養手当を受給している方 |
エ | その他必要と認められる方 |

援助の内容
援助費目
小学校
中学校
学用品費・通学用品費(年額)
1年
11,630円
1年
22,730円
2~6年
13,900円
2~3年
25,000円
学校給食費(月額)
3,900円(実費)
4,600円(実費)
校外活動費(限度額)
※交通費・宿泊費・見学料等
宿泊なし
1,600円
宿泊なし
2,310円
宿泊あり
3,690円
宿泊あり
6,210円
新入学児童生徒学用品費
(対象:幼児・小6のうち町立
小・中学校へ入学予定の者、
新年度小1・中1の3月認定者)
入学予定
者、1年
51,060円
(入学前の3月、入学後
7月下旬のうち1回)
小6年、
中1年
60,000円
(入学前の3月、入学後
7月下旬のうち1回)
修学旅行費(限度額)
※交通費・宿泊費・見学料等
21,890円
60,910円
卒業アルバム代等
11,000円
8,800円
※年度途中認定の方は、認定月の翌月から支給対象となります。
※生活保護を受けている方は、修学旅行費のみ対象です。
援助費目 | 小学校 | 中学校 | ||
---|---|---|---|---|
学用品費・通学用品費(年額)
|
1年 | 11,630円 | 1年 | 22,730円 |
2~6年 | 13,900円 | 2~3年 | 25,000円 | |
学校給食費(月額) |
3,900円(実費)
|
4,600円(実費)
|
||
校外活動費(限度額)
※交通費・宿泊費・見学料等
|
宿泊なし | 1,600円 | 宿泊なし | 2,310円 |
宿泊あり | 3,690円 | 宿泊あり | 6,210円 | |
新入学児童生徒学用品費
(対象:幼児・小6のうち町立
小・中学校へ入学予定の者、
新年度小1・中1の3月認定者)
|
入学予定
者、1年
|
51,060円
(入学前の3月、入学後
7月下旬のうち1回)
|
小6年、
中1年
|
60,000円
(入学前の3月、入学後
7月下旬のうち1回)
|
修学旅行費(限度額) ※交通費・宿泊費・見学料等 |
21,890円 | 60,910円 | ||
卒業アルバム代等 | 11,000円 | 8,800円 |
※生活保護を受けている方は、修学旅行費のみ対象です。
申請の方法
受付場所 | ときがわ町教育委員会教育総務課(第二庁舎2階) |
---|---|
受付期間 |
令和2年度分(令和2年3月認定分)
2月3日(月)~3月10日(火) ※土日祝日を除く8時30分~17時15分
※新入学児童生徒学用品費の受給に該当する方は、3月10日までに申請してください。
※年度途中でも申請はできますが、月割りまたは対象外となる場合があります。
|
申請に必要なもの |
①申請書(第二庁舎教育総務課窓口にあります。)
②申請者及び同一生計世帯員の印鑑(スタンプ印不可)
※申請書に押印してある場合は不要
③申請者の振込先金融機関名・口座番号・口座名義のわかるもの
※申請書に記入してある場合は不要
④同一生計世帯員全員の所得を証明する書類(源泉徴収票の写し、確定申告書の写し等)
★生活保護受給者、児童扶養手当受給者は①~③
|
その他 |
・収入がない場合も必ず住民税申告をしてください。(18歳以上の方)
・現在、就学援助を受けている方についても毎年申請が必要です。
|
認定の決定
教育委員会で審議し、決定します。
変更等の届け
次のような場合は、異動届けを提出してください。
a
保護者および児童・生徒の氏名が変わるとき
b
住所および学校が変わるとき
c
世帯構成が変わるとき
d
振込口座を変更するとき
e
援助を辞退するとき
次のような場合は、異動届けを提出してください。
a | 保護者および児童・生徒の氏名が変わるとき |
---|---|
b | 住所および学校が変わるとき |
c | 世帯構成が変わるとき |
d | 振込口座を変更するとき |
e | 援助を辞退するとき |
認定を取り消される場合
次のいずれかに該当することになった場合は、認定が取り消されます。
a
他の市町村に転出したとき
b
虚偽の方法により援助を受けたとき
c
認定要件に該当しなくなったとき
a | 他の市町村に転出したとき |
---|---|
b | 虚偽の方法により援助を受けたとき |
c | 認定要件に該当しなくなったとき |
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教育総務課
説明:■教育総務担当
教育委員会に関すること、他の教育機関との連絡調整、学校の設置及び廃止、通学区域の設定及び改廃、義務教育施設に関すること、関口茂八奨学金制度など
■学校教育担当
県費負担教職員人事・服務、校長及び教員の研修、教科内容及びその取扱いに関すること、学校職員並びに児童生徒の保護・安全・福利・厚生、児童生徒の就学などの学校教育に関すること、教育相談、人権教育・同和教育、幼稚園・学校給食センターに関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1537
FAX:0493-65-5535
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