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2020年9月25日 更新
犬を飼うときに必要なこと
犬をもち登録窓口に駆け込む人物と、担当の画像

犬の登録

 生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法第4条により、犬の登録をしなければなりません。
 犬を飼い始めた時は、30日以内に犬の登録手続きを行ってください。
 (生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内)
  登録申請書は、建設環境課・環境担当に用意していますので、必要事項を記入してください。
 鑑札を紛失した場合は、再交付します。
 
登録手数料   1頭につき3,000円 
再交付手数料  1頭につき1,600円 
  

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設環境課(環境担当)
説明:■環境担当 環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、浄化槽の普及・管理、生活排水対策、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3109