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2020年9月25日 更新
特別支援学級の充実
特別支援学級は,通常の学級における教育では十分な教育効果を上げることが困難な障害がある児童生徒のために設置された学級です。
原則として,小学校又は中学校の学習指導要領にそって、児童生徒一人一人の障害の状況や特性に応じた指導・支援を行います。
なお、学習指導要領総則には、障害のある児童生徒の実態に応じ、指導内容・指導方法を工夫すること、及び教師間の連携に努め、効果的な指導行うことが明記されています。
特別支援学級の種別
種 別・学級 | 区 分 | 障 害 の 様 子 |
弱
視 特別支援学級 |
視
覚障害者 (強度の弱視者を含む) |
拡 大鏡の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの |
難
聴 特別支援学級 |
聴
覚障害者 (強度の難聴者を含む) |
補 聴器の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの |
知
的障害 特別支援学級 |
知 的障害者 | 知 的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの |
肢
体不自由 特別支援学級 |
肢 体不自由者 | 補 装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの |
身
体虚弱 特別支援学級 |
病
弱者 (身体虚弱者を含む) |
1
慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの 2 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの |
言
語障害 特別支援学級 |
言 語障害者 | 口 蓋裂、構音機関のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅 れがある者、その他、これに準ずる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で、その程度が著しいもの |
自
閉症・情緒障害 特別支援学級 |
自
閉症者 情緒障害者 |
1
自閉症またはそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの 2 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの |
※今年度、ときがわ町の小・中学校においては、上記に示した特別支援学級が全て設置されているわけではありません。
また、場合によっては、通級による指導(通常は在籍校で学習し、決められた曜日・時間に該当校に通い、特別な指導を受ける)を行うこともあります。
※ときがわ町の小・中学校における特別支援学級の設置については、在籍児童・生徒の状況により、年度ごとに異なります。
詳細については、担当までお問い合わせください。
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教育総務課
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教育委員会に関すること、他の教育機関との連絡調整、学校の設置及び廃止、通学区域の設定及び改廃、義務教育施設に関すること、関口茂八奨学金制度など
■学校教育担当
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