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2020年9月7日 更新
高齢者等への配食サービス
このサービスは、以下の2点を目的とし、高齢で体が弱く調理ができない方等に対して、町が契約している業者がご自宅まで食事をお届けするものです。
1
利用者及びその配偶者が、食事の調理等を充分にできない場合にその手助けをする
2
配食時に高齢者等安否確認をする
※サービスの目的により、同居もしくは隣接して居住する子等がいる場合は、例外はありうるにしても、家族により食事を用意し、安否を確認していただくのが本来であると考えます。

1 | 利用者及びその配偶者が、食事の調理等を充分にできない場合にその手助けをする |
---|---|
2 | 配食時に高齢者等安否確認をする |

サービスを利用できる方
ときがわ町に住所を有し、日常在宅において生活している者で、身体的又は精神的な事情により、食事の調理等に支障があり、以下のいずれかに該当する方
1
65歳以上のひとり暮らしの者
2
65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属しているものであって、町長が支援が必要な状態にあると認めた者
3
40歳以上65歳未満の者で、心身に障害を有し、支援が必要な状態にあると町長が認めた者
4
ときがわ町家族介護者支援手当支給条例に基づく、家族介護者支援手当の受給者(受給資格認定が見込まれる者を含む。)に介護されている者
5
上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
※上記の1から3に該当する方(以下、「要支援者」という。)であっても、要支援者が居住している建築物内またはその近隣に、当該要支援者またはその配偶者の二親等以内の親族が属する世帯が居住している場合には、サービスをご利用いただけないことがあります。
ときがわ町に住所を有し、日常在宅において生活している者で、身体的又は精神的な事情により、食事の調理等に支障があり、以下のいずれかに該当する方
1 |
65歳以上のひとり暮らしの者
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2 |
65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属しているものであって、町長が支援が必要な状態にあると認めた者
|
3 | 40歳以上65歳未満の者で、心身に障害を有し、支援が必要な状態にあると町長が認めた者 |
4 |
ときがわ町家族介護者支援手当支給条例に基づく、家族介護者支援手当の受給者(受給資格認定が見込まれる者を含む。)に介護されている者
|
5 |
上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
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サービス内容
利用できる回数(利用者1人当たり)
1日1食(昼食)
利用料
1食当たり 300円
利用できる回数(利用者1人当たり) | 1日1食(昼食) | |
---|---|---|
利用料 | 1食当たり 300円 |
手続き
サービスをご希望の方は、所定用紙の「配食サービス利用(変更)申請書」により、申請手続きをしてください。
≪申請時に必要なもの≫
・印鑑
契約業者
業者名
利用できる曜日
電話番号
よし乃郷(大字馬場)
月曜日~金曜日
66ー0880
セブンイレブン玉川(大字玉川)
月曜日~金曜日
65ー0035
三代目魚徳(大字田中)
月曜日~土曜日
65ー0029
業者名 | 利用できる曜日 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
よし乃郷(大字馬場) | 月曜日~金曜日 | 66ー0880 | |
セブンイレブン玉川(大字玉川) | 月曜日~金曜日 | 65ー0035 | |
三代目魚徳(大字田中) | 月曜日~土曜日 | 65ー0029 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

福祉課
説明:■社会福祉担当
生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など
■児童福祉担当
児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など
■高齢者福祉担当
老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから