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2020年9月25日 更新
【後期高齢者医療制度】高額療養費
1か月の医療費の自己負担金が高額になったとき、申請により認められると、一定限度額を越えた部分が高額医療費として払い戻されます。
該当される方には、受診された約3か月後に申請書を郵送しますので、領収書をお持ちになり町民課窓口までお越しください。
自己負担限度額(月額)
【平成30年8月1日から】
区 分 | 自己負担限度額 | ||
外来の場合 (個人ごと) |
入院の場合・世帯単位の 自己負担限度額 |
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課税所得690万円以上
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252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
【140,100円】
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課税所得380万円以上
690万円未満
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167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
【93,000円】
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課税所得145万円以上
380万円未満
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80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
【44,400円】
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一 般 |
18,000円
年間上限
14万4,000円
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57,600円
【44,400円】
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低所得者
(住民税非課税) |
Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
(※)金額は、1ヶ月当たりの限度額。【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費又は高額医療費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
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町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから