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2020年9月25日 更新
【国民健康保険】葬祭費
国保加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して5万円が支給されます。
ただし、国保以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、国保からは支給されませんのでご注意ください。
※申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されません。ご注意ください。
ただし、国保以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、国保からは支給されませんのでご注意ください。
※申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されません。ご注意ください。
■手続きに必要なもの
以下の必要なものをご持参のうえ、町民課へお越しください。
1
印鑑
2
被保険者証
3
葬儀を行った方の振込先口座
4
喪主であることがわかるもの
(会葬礼状または葬儀費用等の領収書等)
1 | 印鑑 |
---|---|
2 | 被保険者証 |
3 | 葬儀を行った方の振込先口座 |
4 | 喪主であることがわかるもの (会葬礼状または葬儀費用等の領収書等) |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから