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2020年9月25日 更新
【国民健康保険】療養費の支給
次のような場合は一度全額自己負担となりますが、その後、国保の窓口へ申請します。
審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後日に支給されます。
該当する方は、下表の『申請に必要なもの』を持参のうえ、町民課で申請の手続きをしてください。
こんなとき
申請に必要なもの
届出場所
やむを得ない理由で
保険証を持たずに治療を受けたとき
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の振込先口座がわかるもの
- 領収書
- 診療内容明細書
町民課
(本庁舎1階)
コルセットなど治療用装具を作ったとき
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の振込先口座がわかるもの
- 領収書
- 医師の診断書
あんま・はり・きゅう・マッサ-ジ師の
施術を受けたとき
(医師の同意が必要)
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の振込先口座がわかるもの
- 領収書
- 医師の同意書
- 施術内容明細書
海外で治療を受けたとき
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
- 領収明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記入され、押印されているもの)
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養費を受けた者の同意書
- 世帯主の印鑑、振込先金融機関のわかるもの
(※1)領収明細書、診療内容明細書の用紙については、町民課に用意してあります。
(※2)審査のうえ、保険診療分の医療費総額から自己負担割合額(例えば一般の場合は3割)を差し引いた額が支給されます。
(※3)申請から口座に振り込まれるまで約3ヶ月かかります。
(※4)代金を支払ってから2年を経過しますと時効となり、支給できなくなります。ご注意ください。
該当する方は、下表の『申請に必要なもの』を持参のうえ、町民課で申請の手続きをしてください。
こんなとき | 申請に必要なもの | 届出場所 |
---|---|---|
やむを得ない理由で 保険証を持たずに治療を受けたとき |
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町民課 (本庁舎1階) |
コルセットなど治療用装具を作ったとき |
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あんま・はり・きゅう・マッサ-ジ師の 施術を受けたとき (医師の同意が必要) |
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海外で治療を受けたとき |
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(※2)審査のうえ、保険診療分の医療費総額から自己負担割合額(例えば一般の場合は3割)を差し引いた額が支給されます。
(※3)申請から口座に振り込まれるまで約3ヶ月かかります。
(※4)代金を支払ってから2年を経過しますと時効となり、支給できなくなります。ご注意ください。
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町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから