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2020年9月24日 更新
延滞金について
延滞金とは
決められた期日までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納になると、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなることがあります。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付または納入される日までの期間に応じて計算します。
決められた期日までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納になると、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなることがあります。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付または納入される日までの期間に応じて計算します。
計算方法
納期限を過ぎてから納付する場合、延滞金は納期限の翌日から1か月を経過するまでは2.6%、2か月目からは8.9%の割合で加算されます。 この場合における年当たりの割合は、閏年の日をふくむ期間についても、365日当たりの計算です。
納期限を過ぎてから納付する場合、延滞金は納期限の翌日から1か月を経過するまでは2.6%、2か月目からは8.9%の割合で加算されます。 この場合における年当たりの割合は、閏年の日をふくむ期間についても、365日当たりの計算です。
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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