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2020年9月11日 更新
省エネ住宅改修工事伴う固定資産税の減額について
平成20年1月1日以前に建築された居住用の家屋(賃貸住宅を除く)を、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ住宅改修工事(自己負担額が一戸当たり工事費50万円超)を行った場合、申告により120平方メートル分までを限度として、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。
減額の対象となる家屋の要件
1
平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、自己負担額が一戸当たり50万円を超える省エネ住宅改修工事が行われたものであること。
1 | 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。 |
---|---|
2 | 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、自己負担額が一戸当たり50万円を超える省エネ住宅改修工事が行われたものであること。 |
対象となる省エネ改修工事
1
窓の改修工事(必修)
2
床の断熱改修工事
3
天井の断熱改修工事
4
壁の断熱改修工事
※1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合にすることになること。
1 | 窓の改修工事(必修) |
---|---|
2 | 床の断熱改修工事 |
3 | 天井の断熱改修工事 |
4 | 壁の断熱改修工事 |
手続き
改修後3か月以内に、以下の書類を添付して、税務課へ申告してください。
■提出書類
1
固定資産税 熱損失防止改修住宅申告書
※下記にて、ダウンロードできます。
2
工事費が確認できる書類
3
建築士等の省エネ改修工事であることの証明書
1
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固定資産税 熱損失防止改修住宅申告書
※下記にて、ダウンロードできます。
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2 | 工事費が確認できる書類 |
3 | 建築士等の省エネ改修工事であることの証明書 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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