- サイトの現在位置
2018年3月6日 更新
農業振興地域について
農業振興地域の農用地区域内は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、原則として農用地以外の目的に使用することができません。
そのため、個別的事情(分家住宅、農業用施設、資材置場、駐車場等の新設又は既存施設の拡張する場合等)により農地を農地以外のものとして利用するときは、この区域からの除外の申し出を行う必要があります。 → 【除外要件はこちら】
詳しくは産業観光課農林担当までお問い合わせください。
申出の期間
毎年5月末日、11月末日の年2回受付を行っています。
除外申出に必要な書類
「農用地除外申出書」正2部に下記の書類を添付してください。
添付書類 各2部(1部は写しで可)
書 類 名 | 部 数 | 内 容 | 備 考 |
農用地除外申出書 | 2 | 申請者、土地の表示、土地所有者、事業計画者等の記入 | 産業観光課 |
変更後の目的に係る資料 | 2 | 当該土地を選定した理由、詳細等を記入 | 産業観光課 |
土地の登記事項証明書 | 2 | 事業計画地の登記事項証明書 (全部事項証明書) |
さいたま地方法務局 東松山支局 |
案内図 | 2 | 住宅地図等を使用して、事業計画地を赤色で明記 | 任意様式 |
公図の写し | 2 | 縮尺1/500又は1/600 事業計画地を赤色で示し、 周囲の土地の登記簿上の所有者、地目、地積を明記 |
さいたま地方法務局 東松山支局 |
建造物の配置図 又は土地利用計画図 |
2 | 公図の写しや任意の測量図等を使用し、 事業計画地において予定建造物の配置等を記入 |
任意 |
建造物の平面図及び立面図 | 2 | 任意の図面にて、建造物の平面・立面がわかるもの | 任意 |
土地所有者の同意書 | 2 | 事業計画者と土地所有者が異なる場合、 土地所有者が自筆で署名、押印(認印可) |
産業観光課 |
縦横断面図 | 2 | 事業計画地を整地、造成する場合 | 任意 |
住民票及び戸籍抄本 | 2 | 分家住宅の場合 | 住所地の 市町村戸籍担当課 |
法人の登記事項証明書及び 定款 |
2 | 事業主が法人の場合 | さいたま地方法務局 東松山支局 (登記事項証明書) |
現時点での敷地内建造物の配置図 又は土地利用図 |
2 | 敷地拡張の場合 | 任意 |
農家証明書 | 2 | 農家住宅の場合 | 農業委員会 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
E-Mail:こちらから