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2020年9月14日 更新
道路占用について
町が管理している道路に水道管や排水管を埋設したり、看板や建築現場の仮設足場を築いたりして継続的に使用する場合は、事前に道路占用の許可を受ける必要があります。
また、占用する物件の種類や大きさに応じて、条例で定めた占用料を納めていいただく場合があります。
手続きには通常2~3週間かかりますので、余裕を持って申請してください。
道路占用の具体例
浄化槽の排水管の道路側溝への接続
埼玉県屋外広告物条例に適合する看板の設置等
許可できないもの
のぼり(広告旗)・立て看板等の設置
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建設環境課
説明:■管理都市計画担当
道路・橋りょう、河川の管理及び占用、町道の認定廃止、河川の指定及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、町全図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など
■建設担当
道路橋りょう・河川の新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど
■地籍調査担当
地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
E-Mail:こちらから