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2021年3月4日 更新
【国民健康保険】第三者がいる事故(交通事故等)にあったら
交通事故、食中毒、他人の飼い犬にかまれたとき、傷害事件など第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療は、原則として加害者が負担すべきものです。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で給付を受けられますが、本来その費用は加害者が負担すべきものなので、国民健康保険は一時立て替えをして、あとで加害者に請求することになります。
なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険の給付は受けられません。
必ず届出が必要です
交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険で治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」を、町民課まで必ず提出してください。
届出に必要な書類
下記の必要なものをご持参のうえ、町民課へお越しください。
1
保険証
2
印鑑
3
第三者の行為による被害届一式
4
交通事故の場合は、交通事故証明書
示談の前に届出を
国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談の前に届出をしてください。
届出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります。
また、後遺症などの治療も対象になりますので、示談をするときは注意してください。
■第三者の行為による被害届一式(ダウンロード)はこちら
■第三者の行為による被害届(覚書様式)(ダウンロード)はこちら
損害保険会社様等が使用する専門様式です。作成方法等については、各保険会社等にお問い合わせください。
1 | 保険証 |
---|---|
2 | 印鑑 |
3 | 第三者の行為による被害届一式 |
4 | 交通事故の場合は、交通事故証明書 |
示談の前に届出を
国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談の前に届出をしてください。
届出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります。
また、後遺症などの治療も対象になりますので、示談をするときは注意してください。
■第三者の行為による被害届一式(ダウンロード)はこちら
■第三者の行為による被害届(覚書様式)(ダウンロード)はこちら
損害保険会社様等が使用する専門様式です。作成方法等については、各保険会社等にお問い合わせください。
損害保険会社様等が使用する専門様式です。作成方法等については、各保険会社等にお問い合わせください。
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町民課
説明:■住民担当
戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから