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2020年11月30日 更新
中小事業者等の固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者等については、令和3年度分の固定資産税が事業収入の減少幅に応じて軽減されます。
【軽減対象資産】
所有している事業用家屋及び設備等の償却資産
(令和3年度分の固定資産税について適用)
【軽減対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している次の中小事業者等
・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
・資本又は出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
【軽減割合】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年同期と比べたとき
・30パーセント以上50パーセント未満減少している方 = 2分の1軽減
・50パーセント以上減少している方 = 全額軽減
【申請方法】
認定経営革新等支援機関等(注意1)の確認を受けた申告書及び同機関等に提出した書類その他を添えて申請してください。
なお、申告書の提出期限は令和3年2月1日(月曜日)までとなります。
(注意1)
認定経営革新等支援機関等とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士も含まれます。また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合等も含まれます。
認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)及び金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
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