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2020年10月5日 更新
森林環境譲与税の使途の公表について
令和元年度の森林環境譲与税の使途の公表をします

◇森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年から
都道府県及び市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村においては、下記の施策に要する費用に充てることとされています。
 また、森林環境譲与税の使途は、毎年公表しなければならないとされています。

  記

 (1)森林の整備に関する施策
 (2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の
   森林の整備の促進に関する施策

◇使途について

ときがわ町の令和元年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。  
 
 
 

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産業観光課
説明:■農林担当 農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など ■商工担当 商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など ■地域振興担当 建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
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