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2020年7月30日 更新
個人住民税におけるひとり親に対する税制等が見直されました
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおりひとり親に対する税制等が見直され、令和3年度(令和2年分)以降の個人住民税より適用されます。
◆未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
① | 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計が48万円以下の者)を有するひとり親について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。 |
② | ①以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。 |
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
【本人が女性の場合の控除額】
配偶関係 | 死別 | 離別 |
未婚の
ひとり親
|
||||
合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超え | 500万円以下 | 500万円超え | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円
※ひとり親控除
|
- |
30万円
※ひとり親控除
|
- |
30万円
※ひとり親控除
|
子以外 |
26万円
※寡婦控除
|
- |
26万円
※寡婦控除
|
- | - | ||
無 |
26万円
※寡婦控除
|
- | - | - | - |
【本人が男性の場合の控除額】
配偶関係 | 死別 | 離別 |
未婚の
ひとり親
|
||||
合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超え | 500万円以下 | 500万円超え | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円
※ひとり親控除
|
- |
30万円
※ひとり親控除
|
- |
30万円
※ひとり親控除
|
子以外 |
-
|
- |
-
|
- | - | ||
無 |
-
|
- | - | - | - |
上記の表の控除額は、住民税の控除額であり、所得税の控除額とは異なります。
◆個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記の見直しに伴い、現行の「寡婦」、「寡夫」、「単身児童扶養者(18歳以下の児童の父又は母)」に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親及び寡婦が対象となります。
これにより、「ひとり親控除」及び「寡婦控除」に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税は非課税となります。
◆ひとり親に対する税制上の措置を受けるには
「ひとり親控除」又は「寡婦控除」などは、年末調整で適用を受けることができます。勤務先など給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当欄に記入し、提出することで控除を受けることができます。
改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります。年末調整前に、勤務先など給与等の支払者に提出済みの「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し、申告してください。

また、改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」又は「寡婦」に該当しないこととなる場合も、令和2年分の年末調整において、該当しない旨を申告する必要があります。
なお、改正前の「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当する場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親の該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親控除が適用されることとなります。
また、年末調整で控除を受けることができなかった場合や、自営業などの方は、ご自身で確定申告もしくは、住民税申告をすることで、控除を受けることができます。
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税務課
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