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2020年7月30日 更新
個人住民税におけるひとり親に対する税制等が見直されました

 すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおりひとり親に対する税制等が見直され、令和3年度(令和2年分)以降の個人住民税より適用されます。

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計が48万円以下の者)を有するひとり親について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
①以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。

【本人が女性の場合の控除額】
配偶関係 死別 離別
未婚の
ひとり親
合計所得金額 500万円以下 500万円超え 500万円以下 500万円超え 500万円以下
扶養親族
30万円
※ひとり親控除
30万円
※ひとり親控除
30万円
※ひとり親控除
子以外
26万円
※寡婦控除
26万円
※寡婦控除
 
26万円
※寡婦控除
 
 【本人が男性の場合の控除額】
配偶関係 死別 離別
未婚の
ひとり親
合計所得金額 500万円以下 500万円超え 500万円以下 500万円超え 500万円以下
扶養親族
30万円
※ひとり親控除
30万円
※ひとり親控除
30万円
※ひとり親控除
子以外
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の表の控除額は、住民税の控除額であり、所得税の控除額とは異なります。

◆個人住民税の人的非課税措置の見直し

 上記の見直しに伴い、現行の「寡婦」、「寡夫」、「単身児童扶養者(18歳以下の児童の父又は母)」に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親及び寡婦が対象となります。
 これにより、「ひとり親控除」及び「寡婦控除」に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税は非課税となります。

◆ひとり親に対する税制上の措置を受けるには

 「ひとり親控除」又は「寡婦控除」などは、年末調整で適用を受けることができます。勤務先など給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当欄に記入し、提出することで控除を受けることができます。
 改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整において、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります。年末調整前に、勤務先など給与等の支払者に提出済みの「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し、申告してください。

特別の寡婦欄を「ひとり親」に訂正

 また、改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」又は「寡婦」に該当しないこととなる場合も、令和2年分の年末調整において、該当しない旨を申告する必要があります。
なお、改正前の「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当する場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親の該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親控除が適用されることとなります。
 また、年末調整で控除を受けることができなかった場合や、自営業などの方は、ご自身で確定申告もしくは、住民税申告をすることで、控除を受けることができます。

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