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2020年9月23日 更新
軽自動車税(環境性能割)の概要

軽自動車税(環境性能割)について


令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した場合、その取得価格に対して当該車両の燃費性能等に応じた税率(0.5%から2%)を用いて算出します。なお、当分の間は賦課徴収を埼玉県が行います。
また、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変更となりました。

税率

 
軽自動車税(環境性能割)の税率
対象車 自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成+10%以上達成車(★★★★:星4) 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成車(★★★★:星4) 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%以上達成車(★★★★:星4) 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%
 
注1)電気自動車等は、電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からNox10%低減達成)です。
注2)★★★★:星4は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。

臨時的軽減

 
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した、自家用の乗用車に対する環境性能割については税率の1%が軽減されます。
対象車 通常の税率 軽減後の税率
電気自動車等 非課税 非課税
令和2年度燃費基準+10%以上達成車(★★★★:星4) 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成車(★★★★:星4) 1% 非課税
上記以外の軽自動車 2% 1%
 

本文終わり
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