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2020年9月23日 更新
町たばこ税
町たばこ税とは、たばこの製造業者、卸売販売業者等が、町内の小売販売業者に売渡すたばこに対してかかる税金で、その売渡し本数に対して課税されます。
納税義務者
たばこの製造業者、卸売販売業者等に課税されます。
※たばこの小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担するのはたばこを購入した消費者となります。
税額の求め方
町たばこ税額 = 売渡し本数 × 税 率
町たばこ税額 = 売渡し本数 × 税 率
税率
○旧3級品以外
売り渡し本数1,000本当たり
H30.10.1~R2.9.30
R2.10.1~R3.9.30
R3.10.1~
5,692円
6,122円
6,552円
○旧3級品
売り渡し本数1,000本当たり
H30.4.1~R1.9.30
R1.10.1~
4,000円
5,692円
○旧3級品以外
売り渡し本数1,000本当たり | ||
H30.10.1~R2.9.30 |
R2.10.1~R3.9.30 | R3.10.1~ |
5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
○旧3級品
売り渡し本数1,000本当たり | |
H30.4.1~R1.9.30 |
R1.10.1~ |
4,000円 | 5,692円 |
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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