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2018年5月2日 更新
政務活動費
政務活動費とは
政務活動とは、町政の課題等の調査研究及び情報収集のための活動や地域住民からの町政に関する要望・意見聴取並びに意見交換等を行う活動で議員個人の公的活動です。
ときがわ町における政務活動費は、会派及び議員が行う町政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものであり、町政に関する政務活動以外の経費に充てることはできません。
交付対象
会派または議員に対して交付されます。
ただし、交付を受けるには申請が必要です。
交付額
会派 月額2,500円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額
議員 月額2,500円
交付方法
会派及び議員の請求に基づき、上半期(4月から9月)及び下半期(10月から翌年3月)ごとに交付されます。
経費の範囲
会派に交付する政務活動に要する経費
区分 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動の広報活動に要する経費 |
広聴費 | 会派が行う活動の広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
議員に交付する政務活動に要する経費
区分 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動の広報活動に要する経費 |
広聴費 | 議員が行う活動の広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
収支報告書の提出
領収証その他の支出を証すべき書面を添えて、翌年度4月30日までに議長へ提出しなければなりません。
残余金の返還
交付を受けた額に残余が生じたときは、町に返還しなければなりません。
収支報告書の閲覧
何人も閲覧することができます。
閲覧は収支報告書の提出期限後の翌日から起算して30日経過した日の翌日から、議会事務局長の指定する場所で、職員の勤務時間中に閲覧できます。
(前年度の収支報告書の閲覧は、5月31日からとなります)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

議会事務局