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2020年9月7日 更新
決算に基づく健全化判断比率等
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部が、平成20年4月1日から施行されました。この法律は、町の財政状況を判断するための指標として、健全化判断比率等の算定及び公表を義務付けています。
1 令和元年度(平成31年度)決算に基づく健全化判断比率
(単位:%)
健全化判断比率 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
ときがわ町 | - | - |
4.4
|
33.0 |
早期健全化基準 | 15.00 | 20.00 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | 基準なし |
説 明 |
普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す比率
|
ときがわ町全会計の赤字や黒字を合算し、町としての赤字の程度を指標化し、町としての運営の深刻度を示す比率
|
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す比率。3年間の平均 | ときがわ町の普通会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等を現時点での残高の程度で指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す比率 |
対 象 | 対 象 | 対 象 | 対 象 | |
普通会計
|
ときがわ町の全会計 |
ときがわ町の全会計
+
一部事務組合・広域連合
|
ときがわ町全会計
+
一部事務組合・広域連合
+
地方公社・第3セクター等
|
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字のため「-」と記載。
※早期健全化基準とは早期の財政健全化が必要な自治体(イエローカード)とされ、財政再生基準とは財政の再生が必要な自治体(レッドカード)とされる。
※早期健全化基準とは早期の財政健全化が必要な自治体(イエローカード)とされ、財政再生基準とは財政の再生が必要な自治体(レッドカード)とされる。
2 令和元年度(平成31年度)決算に基づく資金不足比率(各公営企業会計ごとの比率)
(単位:%)
特別会計の名称 |
浄化槽設置管理事業
特別会計
|
水道事業会計 |
---|---|---|
ときがわ町 | - | - |
経営健全化基準 | 20.00 | 20.00 |
説 明
|
各公営企業会計ごとの資金不足比率(普通会計の実質赤字にあたる公営企業会計の資金不足額)の事業規模に対する比率
|
※資金不足比率は資金不足額なしのため「-」と記載。
※経営健全化基準とは、経営の財政健全化が必要な自治体(イエローカード)とされる。
※経営健全化基準とは、経営の財政健全化が必要な自治体(イエローカード)とされる。
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