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2020年9月24日 更新
平成30年度から適用される住民税の税制改正
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した場合、その購入費用の12,000円を超える部分の額(上限88,000円)について、所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。
特例を適用するための条件
本特例の適用を受けるためには、次のいずれかの一定の取組を行っている必要があります。
1.特定健康診査
2.予防接種
3.定期健康診断
4.健康診査
5.がん検診
※上記にかかった費用は、治療でないので医療費控除の対象ではありません。
申告に必要な書類
・上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類
・対象医薬品の領収書
控除額
対象医薬品の購入金額 ― 12,000円 = 控除額(最高限度額88,000円)
※購入金額から保険金などで補てんされる金額を除きます。
注意点
本特例を適用する場合、従前の医療費控除と併せて適用することができません。
詳細については、厚生労働省又は国税庁のHPで確認してください。
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
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