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2016年7月11日 更新
農業者年金制度
老後の安心
農業者年金に加入しましょう
少子・高齢化に対応した農業者のための年金制度
農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。
農業者年金制度のポイント
①農業従事者なら誰でも加入できます
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する者であれば誰でも加入できます。
農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。
②農業者年金制度は、積立方式です。
財政方式を積立方式に切り替えることにより、将来受給する年金は自らが積み立てる方式となり、加入者・受給者数の変化などの影響を受けにくい長期に安定した制度になります。
③積立金は安全かつ効率的に運用します。
積み立てられた保険料は農業者年金基金が安全かつ効率的に運用します。
④保険料に手厚い国庫助成があります。
認定農業者等、一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月2万円)の2割・3割または5割の国庫助成(政策支援)があります。
⑤保険料を自由に選択できます。
国庫助成を受けない場合、保険料を月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で加入者自身が選択できます。
それぞれの経済状況や老後設計などに応じた保険料を設定し、かつ、見直すことができます。
⑥税制面で優遇措置があります。
保険料は全額社会保険料控除の対象となり、年金給付についても公的年金等控除の対象となります。
⑦農業者老齢年金と特例付加年金があります。
年金給付は、加入者自身が納めた保険料とその運用益を基礎とする「農業者老齢年金」、保険料の国庫助成分とその運用益を基礎とする「特例付加年金」があります。
また、加入者や受給者等が80歳までに死亡した場合には、80歳までに受け取るはずであった「農業者老齢年金」の現在価値相当額を死亡一時金として遺族が受給できます。(「特例付加年金」については、死亡一時金はありません。)
「特例付加年金」を受給する場合は、「農業者老齢年金」も併せて受給することになります。
⑧支給停止の緩和
特例付加年金は農業経営を再開したときなどに支給停止になりますが、旧制度に比べてその要件が大幅に緩和されています。
農業者年金基金のホームページはこちらへ >> http://www.nounen.go.jp/
【お問合わせ先】
ときがわ町 産業観光課 農業委員会
所在地/〒355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
電話番号/0493-65-1532(直通) FAX/0493-65-3629
E-mail/ nougyou@town.tokigawa.lg.jp
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
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