- サイトの現在位置
2020年9月18日 更新
草刈機の貸し出しをしています
ときがわ町では、川のまるごと再生プロジェクトで指定した河川敷や遊歩道の除草を行ってくださる行政区・各種ボランティア団体の方々に、草刈機をお貸ししています。
貸出対象者
川のまるごと再生プロジェクトで指定した河川敷や遊歩道の除草を行ってくださる行政区・各種ボランティア団体に所属する方
(埼玉県の「川の国応援団」に登録している団体に限ります。)
受付(貸出)日
・ 受付(貸出)日
月曜日から金曜日
(土曜・日曜・祝日・年末年始など、閉庁日は除きます。)
※ 作業予定日の1週間前までに予約してください。
・ 受付(貸出)期間
最大7日間(貸出日から)
・ 受付(貸出)時間
午前9時から午後5時
・ 受付(貸出)場所
ときがわ町役場第二庁舎1階 建設環境課
例)日曜日に草刈り作業を行う場合、前々日の金曜日に貸出を受け、翌日の月曜日に返却する。という流れになります。
貸出機種・台数
ハンマーナイフ 1台 | 自走斜面草刈機 2台 | 肩掛け式刈払機 3台 |
貸出方法
① 作業予定日の1週間前までに、「草刈機貸出・燃料補償希望申込書(様式1)」に必要事項をご記入のうえ、ときがわ町役場建設環境課に直接来庁していただき、予約してください。(必要に応じて、簡単な草刈機の使用方法の講習を行います。)
② 貸出日に、予約のとおり借受してください。
③ 返却日に、「河川清掃作業 実施報告書(様式2)」も提出願います。
※ 貸出の際、普通乗用車等では草刈機が乗らない可能性があります。軽トラックなど、積載可能な車でお越しください。
※ 原則として、先に予約した方を優先しますが、状況によっては貸出台数を調整させていただくこともあります。
使用上の注意
① 草刈機の「取扱説明書」、「機械仕様の注意点」をよく読んでから使用してください。
② 安全確保のため、作業に適した服装や靴を着用してください。
(ゴーグルやプロテクター等の安全器具も各自ご用意願います。)
③ 安全対策には万全を期してください。
※作業中の事故・怪我などのトラブルに際し、町は一切の責任を負いません。
④ 作業中に生じた草刈機の破損・汚損などは、利用者に不注意・過失・故意などの瑕疵がないときに限り、町が補修・点検・交換を行います。
(利用者に明らかな故意又は過失が認められる場合は、補償をお願いする場合もありますので、ご注意ください。)
禁止事項
・ 草刈機を河川清掃以外の目的で使用すること。
・ 草刈機を第三者に又貸しすること。
・ 草刈機を使用して処理請負等の事業を行うこと。
リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

建設環境課
説明:■管理都市計画担当
道路・橋りょう、河川の管理及び占用、町道の認定廃止、河川の指定及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、町全図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など
■建設担当
道路橋りょう・河川の新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど
■地籍調査担当
地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
E-Mail:こちらから