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2020年9月25日 更新
70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変わりました
平成27年1月から70歳未満の方の高額療養費制度が一部改正されました。所得区分を細分化することによって、それぞれの所得に応じた負担になるよう自己負担限度額が変更されました。
平成27年1月以降の70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 |
過去12か月間で、同一世帯への支給が
1~3回目までの限度額
|
4回目以降 |
ア |
総所得金額等(注1)が
901万円を超える世帯
|
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
|
140,100円 |
イ |
総所得金額等が
600万円~901万円以下の世帯
|
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
|
93,000円 |
ウ |
総所得金額等が
210万円~600万円以下の世帯
|
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算
|
44,400円 |
エ |
総所得金額等が
210万円以下の世帯
|
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
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町民課
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