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2020年4月1日 更新
家屋を取り壊したらお知らせください!

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、
その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産が所在する市町村に納める税金です。
家屋の固定資産税
毎年1月1日現在の家屋の有無について確認する必要があります。
1月1日以前に全部または一部を取り壊した場合は、「家屋減少申告書」の提出により、翌年度の課税対象から除かれます。
町内に家屋をお持ちで、令和2年1月1日以後に取り壊し等により家屋がなくなった場合は、役場税務課にご連絡ください。
※令和2年1月1日以前に遡って家屋がなかった場合については、その旨確認できる書類(取り壊しの領収書等)の提示が必要です。
問い合わせ
役場税務課
TEL 0493-65-0811(直通)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから