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2020年9月7日 更新

令和2年度国民健康保険税の納税通知書の発送について
国民健康保険税は、今年度に予測される医療費の総額から、国などからの補助金と皆さんが医療機関などで支払う一部負担金を差し引いた額を、国保加入世帯の人数、所得に応じて負担していただく町税です。
令和2年度国民健康保険税の納税通知書は7月上旬に郵送いたしましたが、あて所不明などにより配達できずに役場へ返送される場合があります。納税通知書が届かない方は、税務課(国保税担当)へお問い合わせください。
◆納期について
町では、令和2年度分(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の保険税(普通徴収)を7月から2月までの8回の納期に分けて納付していただきます。
◆年金特徴について
国保の世帯主及び被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付は、原則として世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。
以下の条件に全て当てはまる方は、年金からの特別徴収が実施されます。
特別徴収が実施される条件
- 世帯主が国保加入者である場合
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上である場合
- 年金額が年間18万円以上の場合
- 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない場合
※年金額とは、世帯主の特別徴収の対象となる年金の年金
支払額です。
町では、令和2年度分(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の保険税(普通徴収)を7月から2月までの8回の納期に分けて納付していただきます。
◆年金特徴について
国保の世帯主及び被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付は、原則として世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。
以下の条件に全て当てはまる方は、年金からの特別徴収が実施されます。
- 世帯主が国保加入者である場合
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上である場合
- 年金額が年間18万円以上の場合
- 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない場合
※年金額とは、世帯主の特別徴収の対象となる年金の年金
支払額です。
◆口座振替の納税通知書が届いた方へ
納付書表紙の右側に記載されている口座は、世帯(世帯主)の申請に基づき振替口座として登録されているものです。
振替口座の変更や現金納付をご希望の方は、税務課(国保税担当)までご連絡ください。
◆令和2年度の国民健康保険税の税率
項目 | 税率 | |
医療分 | 所得割 |
6.3%
|
均等割 | 30,000円 | |
課税限度額 | 63万円 | |
後期高齢者
支援金分
|
所得割 | 1.4% |
均等割 | 11,000円 | |
課税限度額 | 19万円 | |
介護分 | 所得割 | 1.3% |
均等割 | 12,000円 | |
課税限度額 | 17万円 |
・所得割は前年(令和元年中)の所得により算定されます。
・介護分は、介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満の方に課税されます。
◆均等割額の軽減制度
平成31年1月から令和元年12月の1年間の総所得金額等が一定額を超えない世帯の場合、均等割額を7割、5割または2割軽減します。対象となる世帯は、所得金額により判定します。必ず、世帯全員の住民税の申告をしてください(確定申告をした方は必要ありません)。
軽減の割合は下記のとおりです。
総所得金額(一世帯の所得合計金額)
均等割
33万円以下
7割軽減
33万円+(被保険者数×28.5万円)以下
5割軽減
33万円+(被保険者数×52万円)以下
2割軽減
◆均等割額の軽減制度
平成31年1月から令和元年12月の1年間の総所得金額等が一定額を超えない世帯の場合、均等割額を7割、5割または2割軽減します。対象となる世帯は、所得金額により判定します。必ず、世帯全員の住民税の申告をしてください(確定申告をした方は必要ありません)。
軽減の割合は下記のとおりです。
総所得金額(一世帯の所得合計金額)
|
均等割
|
33万円以下 | 7割軽減 |
33万円+(被保険者数×28.5万円)以下 | 5割軽減 |
33万円+(被保険者数×52万円)以下
|
2割軽減 |
◆令和2年度税制改正について
①税率の見直し
〈医療分 所得割〉
令和元年度(改正前) 7.1%
↓
令和2年度(改正後) 6.3%
〈医療分 均等割〉
令和元年度(改正前) 32,000円
↓
令和2年度(改正後) 30,000円
②5割、2割軽減判定基準額の見直し
〈5割軽減〉
令和元年度(改正前) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×28.0万円)」以下
↓
令和2年度(改正後) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×28.5万円)」以下
〈2割軽減〉
令和元年度(改正前) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×51.0万円)」以下
↓
令和2年度(改正後) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×52.0万円)」以下
③課税限度額の見直し
〈医療分〉
令和元年度(改正前) 61万円
↓
令和2年度(改正後) 63万円
〈介護分〉
令和元年度(改正前) 16万円
↓
令和2年度(改正後) 17万円
◆令和2年度税制改正について
①税率の見直し
〈医療分 所得割〉
令和元年度(改正前) 7.1%
↓
令和2年度(改正後) 6.3%
〈医療分 均等割〉
令和元年度(改正前) 32,000円
↓
令和2年度(改正後) 30,000円
②5割、2割軽減判定基準額の見直し
〈5割軽減〉
令和元年度(改正前) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×28.0万円)」以下
↓
令和2年度(改正後) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×28.5万円)」以下
〈2割軽減〉
令和元年度(改正前) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×51.0万円)」以下
↓
令和2年度(改正後) 世帯の所得が「33万円+(被保険者数×52.0万円)」以下
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから