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2020年9月24日 更新
平成26年度から適用される住民税の税制改正
1 個人市県民税(住民税)の均等割の税率の特例措置(平成26年度から令和5年度まで)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」の制定に伴い、平成26年度から令和5年度までの個人市県民税の税率は、標準税率5,000円(町民税3,500円、県民税1,500円)となり、町民税・県民税それぞれ500円引き上げられます。
平成25年度まで
平成26年度から令和5年度まで
〇標準税率 4,000円
(内訳)町民税3,000円
県民税1,000円
〇標準税率 5,000円
(内訳) 町民税3,500円
県民税1,500円
2 給与所得控除の改正
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額
給与所得控除額
改正前
(平成25年度まで)
1,000万円超
給与収入金額×5%+170万円
改正後
(平成26年度から)
1,000万円超1,500万円以下
給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超
245万円
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など 住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地 TEL:0493-65-0811 FAX:0493-65-3796 E-Mail:こちらから
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで |
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〇標準税率 4,000円
(内訳)町民税3,000円
県民税1,000円
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〇標準税率 5,000円
(内訳) 町民税3,500円
県民税1,500円
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2 給与所得控除の改正
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額
給与所得控除額
改正前
(平成25年度まで)
1,000万円超
給与収入金額×5%+170万円
改正後
(平成26年度から)
1,000万円超1,500万円以下
給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超
245万円
給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前
(平成25年度まで)
|
1,000万円超 | 給与収入金額×5%+170万円 |
改正後
(平成26年度から)
|
1,000万円超1,500万円以下 | 給与収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから