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2020年9月4日 更新

固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を、その所在する市町村に納める税金です。
区 分
種 類
納税義務者(税金を納める人)
免税点
土 地
田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野などの土地
毎年1月1日現在、土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
30万円
家 屋
住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物
毎年1月1日現在、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
20万円
償却資産
土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など
毎年1月1日現在、償却資産を所有する人
150万円
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を、その所在する市町村に納める税金です。
区 分 | 種 類 | 納税義務者(税金を納める人) | 免税点 |
---|---|---|---|
土 地 | 田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野などの土地 | 毎年1月1日現在、土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 | 30万円 |
家 屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物 | 毎年1月1日現在、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 | 20万円 |
償却資産 | 土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など | 毎年1月1日現在、償却資産を所有する人 | 150万円 |
※固定資産税のかからない人(免税点)
同一人が、ときがわ町内に所有する土地、家屋、償却資産について、固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が、免税点に満たない場合には固定資産税はかかりません。
ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。
同一人が、ときがわ町内に所有する土地、家屋、償却資産について、固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が、免税点に満たない場合には固定資産税はかかりません。
ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。
税額の求め方
固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。
課税標準額 × 税率(1.4%)
固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから