- サイトの現在位置
2020年9月24日 更新
個人住民税とは
個人町民税は、個人の前年の所得に対してかかる税金です。
広く均等に一定の税額を負担していただく均等割と、前年の所得に応じた税額を負担していただく所得割があります。
どこの市町村へ納めるかは、毎年1月1日現在に住んでいる場所で決まります。
そのため、引っ越しをされた方については、1月1日現在の住所地に1年分を納めていただくことになります。
また、県の税金でもある県民税については、町民税と併せて課税されます。
広く均等に一定の税額を負担していただく均等割と、前年の所得に応じた税額を負担していただく所得割があります。
どこの市町村へ納めるかは、毎年1月1日現在に住んでいる場所で決まります。
個人町民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 |
納税義務が
ある町民税
|
|
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | 〇 | 〇 |
町内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人 (家屋敷課税)※
|
〇 | - |
※家屋敷課税の詳細については、下記のリンク先を参照ください。
均等割
町民税
県民税
合 計
3,500円
1,500円
5,000円
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
町民税 | 県民税 | 合 計 |
---|---|---|
3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
所得割
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
課税標準
税 率
町民税
県民税
一 律
6%
4%
※平成19年から税率は、所得の多い少ないにかかわらず、町民税は一律6%、県民税は一律4%です。(所得税は所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階になっています。)
課税標準 | 税 率 | |
---|---|---|
町民税 | 県民税 | |
一 律 | 6% | 4% |
町民税・県民税が課税されない人(所得割・均等割のかからない人)
所得割・均等割
のかからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で
前年中の合計所得金額が125万円以下の人。
均等割の
かからない人
前年中の合計所得金額(注1)が次による額以下の人
扶養親族のない人…28万円
扶養親族のある人…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円
※控除対象配偶者も含め、扶養者がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
所得割の
かからない人
前年中の総所得金額等(注2)が次による額以下の人
扶養親族のない人…35万円
扶養親族のある人…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
所得割・均等割
のかからない人
|
生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
---|---|
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で
前年中の合計所得金額が125万円以下の人。
|
|
均等割の
かからない人
|
前年中の合計所得金額(注1)が次による額以下の人
扶養親族のない人…28万円
扶養親族のある人…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円
※控除対象配偶者も含め、扶養者がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
|
所得割の
かからない人
|
前年中の総所得金額等(注2)が次による額以下の人
扶養親族のない人…35万円
扶養親族のある人…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
|
※令和3年度から非課税の基準に変更があります。詳細につきましては、「令和3年度から適用される税制改正」をご確認ください。
(注1)合計所得金額…純損失、雑損失等の繰越控除前の総所得金額等(土地建物の譲渡所得金額は特別控除前)
(注2)総所得金額等…総所得金額、土地建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税を選択した場合)、商品先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
納税の方法
個人町民税の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
普通徴収
町から納税通知書が交付され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて個人で納税する方法です。
特別徴収
(天引き)
給与
給与支払者が、町から通知された特別徴収税額を毎月の給与から天引きして納税する方法です。
納付回数は12回となり、6月から翌年5月までです。
年金
年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金から天引きして納税する方法です。
納税回数は6回となり、4月から翌年2月までです。
普通徴収 | 町から納税通知書が交付され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて個人で納税する方法です。 | |
---|---|---|
特別徴収
(天引き)
|
給与 |
給与支払者が、町から通知された特別徴収税額を毎月の給与から天引きして納税する方法です。
納付回数は12回となり、6月から翌年5月までです。
|
年金 |
年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金から天引きして納税する方法です。
納税回数は6回となり、4月から翌年2月までです。
|
- 給与所得や年金(雑)所得、または不動産所得など所得の種類が複数ある方については、「普通徴収」と「特別徴収」の両方の方法で納税する場合があります。
- 年金からの天引き額は、年金所得の金額から計算した町民税のみです。給与所得や不動産所得などの金額から計算した町民税額は、給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。
現金でご納付いただく方へ
二重納付防止のため、平成30年度から全期用の納付書を廃止しました。全期を一括で納付いただく場合は、1期から4期の4枚の納付書で納付いただくようお願いいたします。
これまで、早期納付にご協力いただきましたことを心から厚くお礼申し上げますとともに、今後も納期内の納税にご協力をお願いいたします。
リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから