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2020年9月23日 更新

軽自動車税(種別割)の納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
ただし、所有権留保付売買(ローン購入)の軽自動車等については、買主の方に課税されます。
※自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車、譲渡をした場合はその年度分の税金は課税されます。
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから